ハローワーク 雇用保険の失業等給付の資格決定 3

ハローワークの職員が苦笑いして、少し困ってしまったようなので、話題を変える。何もハローワークの職員を困らせたいわけじゃない。そもそもこちらは失業者で、そんな余裕はないのだ。

この日に、雇用保険説明会で、受給資格者証がもらえて、離職理由コードや、基本手当の日額が決定ですね。国民健康保険の軽減を申請したので、離職理由コードが記された書類がいるんです。

国民健康保険の軽減でしたら、離職理由コードは31番で処理しますので、該当するのは、確実です。

雇用保険説明会のあと、X月X日が初回認定日で、あとは、28日毎に、認定日があります。初回認定日で何を認定するかと言うと、失業状態にあることを認定します。雇用保険の失業等給付の基本手当は、失業者に給付されるものですから、認定日に来ないと、認定ができない、つまり、雇用保険の失業等給付の基本手当は受給できません。

必ず、28日毎なんですか。

はい、原則、認定日の変更はできません。例えば、身近な方のご葬儀があれば、それは、たしかに、やむをえないこともありましょう。その際は、事前にご連絡いただくのと、後日、その日が葬儀であったことを証明できる書類を提出していただきます。
また、動けないほどの重い病気になられた・・であれば、医師の診断書などを、後日でも提出してもらいませんと、それ以降の、雇用保険の失業等給付の基本手当の給付を受けることができなくなります。

えっと、再就職は最優先事項だと思いますけど、面接とかに、その日を指定されたらどうなんでしょう。

それは認定日にこれない理由として、正当な理由になりますが、面接の日であったという書類が必要です。面接があったことの書類については、その時に連絡をいただけば、御案内できますので安心してください。

やっぱり、定職もなくブラブラしてヒマだろ、とw
就職活動、ハローワークくる以上に優先することないだろw
決めた日時に、これないわけないだろ、来ないってのは、なんか、あやしい理由があるんじゃないの?、甘く見るな、不正受給はさせないぞ・・てことなんですかね。

そうですねぇ・・まぁ・・ほんとうに・・いろいろな立場の方、いろいろなお考えをお持ちの方が、お見えになりますので、ご理解ください。
それでは、最後に、こちらを。

ハローワークの職員は、1枚の紙をくれた。
「個別延長給付の対象となる方へ」
ハローワークや、雇用保険の失業等給付の基本手当の受給など、だいぶ調べていただのが、これはまったく知らなかった。

あなたの場合、雇用保険の失業等給付の基本手当の給付日数は180日なのですが、もし再就職が決まってない場合は、60日分延長されます。

いやぁ・・できれば・・そんな個別延長給付なんてなしで、再就職を決めたいですけどね・・。

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